建設業・建築などの現場や工場などから出る金属くず・プラスチック・ガラス・木くず・石膏ボード・ガレキなど産業廃棄物の回収・収集運搬など
企業から排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法により定義されている事業活動に伴う廃棄物を産業廃棄物と20に分類されています。
以上の廃棄物を処理するために処理したもの
家庭系一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。家庭系一般廃棄物は一般家庭の日常生活で発生しるもの、事業系一般廃棄物は事業活動に伴って発生したものになります。